自転車泥棒に実刑判決
市民タイムス(2008年12月26日付)によれば、長野地方裁判所松本支部が自転車泥棒に実刑判決を言い渡したようです。求刑・懲役1年2月に対して、懲役1年の実刑判決です。
以前にも書いたように、自転車泥棒は窃盗ではなく、占有離脱物横領の罪に問われます。
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刑法(最終改正:平成19年5月23日法律第54号)
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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条文で行けば最高懲役1年ですが、被告には余罪があったために1年2月の求刑となったようです。
被告が勝手に拝借した自転車は、河川堤防に乗り捨ててあったもののようです。それでも勝手に使うと占有離脱物横領罪となるのです。乗り捨ててあった自転車でも、見つけた時は警察に届けましょう。
乗り捨てられた自転車でさえ実刑に問われるのですから、駐輪場から盗むような輩はしっかりお仕置きしてほしいですね