えっ、ビーチクルーザーって、普通じゃないの?
自転車は車両の一部です。そして、軽車両でもあります。
道路交通法施行規則(昭和35年12月3日総理府令第60号・最終改正:平成20年10月9日内閣府令第60号)には、次のような条文があります。
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(普通自転車の大きさ等)
第9条の2 法第63条の3 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 190センチメートル
ロ 幅 60センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 側車を付していないこと。
ロ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
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つまり、当店で販売しているビーチクルーザーは、ハンドルバーの幅が60cmを超えており、全長も190cmより大きく、普通自転車とは認められません。
MTBやクロスバイクにも、ハンドルバーが60cmを超えるものがあり、それらは普通自転車ではないということになります。
普通自転車でないとなると、どうなるか。
道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号・最終改正:平成19年6月20日法律第90号)、第13節 自転車の交通方法の特例にはこう書かれています。
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(自転車道の通行区分)
第63条の3 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
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※上の写真は自転車専用通行帯であり、自転車道ではないとの指摘を受け、修正いたしました。
歩道についてはこう書かれています。
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(普通自転車の歩道通行)
第63条の4 普通自転車は、次に掲げるときは、第17条第1項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前2号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
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第17条第1項の規定とは、車両は車道を通行しなさいということです。
つまり、特例で歩道を通れるのは「普通自転車」であって、それ以外の自転車は歩道を通ることはできません。
ビーチクルーザーのように大きな自転車で歩道を通るのは、歩行者の迷惑です。必ず車道の左側端によって通りましょう。
こんな条文もあります。
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(普通自転車の並進)
第63条の5 普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第19条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が3台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。
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普通自転車並進可の標識のある道路は、松本近辺では見かけたことがありません。ビーチクルーザーに限らず、並進はしてはいけません。
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(交差点における自転車の通行方法)
第63条の7第2項 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。
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これは第63条の4とも関係する条文ですが、普通自転車以外の自転車は、歩道を通行することができないのですから、この道路表示を超えて交差点へ進入しても良い訳です。
そのまま行っちゃってください。
(2009/05/15 投稿)
(2013/08/15 更新)
(2013/08/15 更新)