路肩は自転車の走行空間ではありません
12月7日(水)付の『市民タイムス』にこんな記事が載っていました。松本は路肩狭く「怖い」
自転車の取り締まり強化に関する記事です。
ここには大きな誤解が潜んでいます。しかも、その誤解が広く社会に行き渡っているのですから、困りものです
自転車が車道を走る場合、自動車のじゃまにならないように路肩を走るというのは、行き過ぎたクルマ社会が産み出した、誤った常識に過ぎません。
自転車は軽車両ですから、原則として車道の左側端に寄って通行しなければなりません。
路肩はこの車道に含まれません。
自転車は路肩ではなく、車道(外側線の内側)の左側端に寄って通行しなければなりません。
そしてクルマは安全な距離を保って追い越すか、それができなければ後方で待たなければなりません。
交通の方法に関する教則(昭和53年10月30日 国家公安委員会告示第3号・平成22年12月17日改正)にはこう書かれています。
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第5章 自動車の運転の方法
第3節 歩行者の保護など
7 自転車の保護
(1) 自転車は車両の一種であり、原則として車道を通行することとされています。自転車は、不安定であり、運転者の身体を防護する機能がないという構造上の特性を持つているので、車道を通行する自転車の安全に十分配慮しましよう。
(2) 追越しなどのため自転車のそばを通るときは、自転車のふらつきなどを予想し、自転車との間に安全な間隔を空けるか、徐行しなければなりません。
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クルマを運転する皆さん、教習所で習ったはずですが、ちゃんと覚えていますか?
無理な追い越しをかけたり、意地悪にも幅寄せをするような方は、もう一度教習所へ行って、習ってきてくださいね。
これからはクルマ中心の道路交通から、歩行者中心に変えていかなければなりません。そのためには歩道をもう一度、歩行者の聖域に戻すべきであり、自転車は車道を通行し、クルマはそれを尊重するような交通ルールを確立していかなければなりません。
※なるべく法令に基づいた記述をしていますが、何分、法律の専門家ではありませんので、誤った解釈をしている可能性もあります。
また、執筆時点の法令に基づいて書いているので、その後の改正により、異なっている場合もあります。
(2011/12/10 投稿)
(2013/08/15 投稿)
(2013/08/15 投稿)