自転車は車道の左側端によって走りましょう

 自転車左側通行です

 さらに言うと、左側端に寄って通行です。

 道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号・最終改正:平成21年7月15日法律第79号)、第三章 車両及び路面電車の交通方法、第一節 通則にはこう書かれています。

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 (左側寄り通行等)
第18条第1項
 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第25条第2項若しくは第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
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自転車は車道の左側端によって走りましょう 自転車軽車両なので、道路の左側端に寄って通行しなければなりません。

 また、軽車両車両ですから、原則、車道を走らなければなりません

 つまり、車道の左側端に寄って走らなければなりません

 ただし、追い越しをする時や、駐車車両や道路工事を避ける時には、中央寄りを走るのもしかたがないということです。
 第25条第2項、第34条第2項及び第4項は軽車両には適用されません。


(2010/04/16 投稿)
(2013/08/15 更新)

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