自転車は左側通行です
自転車は左側通行が原則です。意外とこの事実を知らない人が多いようで、車道の右側を走る自転車をよく見かけます。
道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号・最終改正:平成21年7月15日法律第79号)を見てみましょう。
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(通行区分)
第17条第4項
車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
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わかりにくいので、( )書きの部分を消してみましょう。
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車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければならない。
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この条文には、自転車という言葉が一つも出て来ません。しかし、注意しなければならないのは、自転車は「車両」だということです。
つまり、自転車は自動車と同じように、道路の中央から左側を走らなければならないのです。
これはあくまで原則です。歩道や車道、自転車道といった区分により、細かい定めがあり、また特例等もありますので、次の機会に述べたいと思います。
※なるべく法令に基づいた記述をしていますが、何分、法律の専門家ではありませんので、誤った解釈をしている可能性もあります。
また、執筆時点の法令に基づいて書いているので、その後の改正により、異なっている場合もあります。
(2008/06/13 投稿)
(2013/03/10 更新)
(2013/03/10 更新)