自転車の並進禁止
自転車は並んで走ることが出来ません。道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号・最終改正:平成21年7月15日法律第79号)にはこう書かれています。
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(軽車両の並進の禁止)
第19条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
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ここでいう軽車両に自転車は含まれます。
つまり、自転車どうし並んで走るのは道路交通法違反となります。
2万円以下の罰金又は科料となりますので、お気を付けて。
ただし、例外があります。
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(普通自転車の並進)
第63条の5 普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第19条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が3台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。
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しかし、このような標識はあまり見かけたことがありませんので、歩行者やクルマの邪魔にならないよう、並んで走らないようにしましょう。
あくまで並進できるのは普通自転車です。ビーチクルーザーなどの幅が広い自転車や、タンデム車などの長い自転車は並進できません。
(2010/04/14 更新)