自転車は車両です
毎年、年に数回行われる全国交通安全運動では、いつも「自転車の安全利用の推進」が全国重点に掲げられますが、改めてここで言っておきたいのは、
自転車は車両だということです。
道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号・最終改正:平成21年7月15日法律第79号)、
第一章 総則にはこう書かれています。
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(定義)
第2条第8項
車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
同第11項
軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
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第2条第11項によれば、
自転車は「
軽車両」に含まれ、第8項によれば、「
軽車両」は「
車両」に含まれるということです。
道路交通法には、「
車両は」と書かれた条文がたくさんありますが、そのほとんどは
自転車にも適用されます。
つまり、自動車運転免許をお持ちの方であれば自動車学校で習ったであろうことは、
自転車でもたいていは守らなければならないことなのです。
左側通行、一時停止、横断歩行者の保護、などなど。
自転車にまたがったら、「自分は
車両を運転しているんだ」ということを自覚するようにしましょう。
※なるべく法令に基づいた記述をしていますが、何分、法律の専門家ではありませんので、誤った解釈をしている可能性もあります。
また、執筆時点の法令に基づいて書いているので、その後の改正により、異なっている場合もあります。
(2010/04/06 投稿)
(2017/02/26 更新)
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